ナイト業界のお店が営業をするためには「風営法」の許可を取っている必要があり、それに反さないように気を付けなければなりません。
気を付けなければならないのはお店側だけでなく、実はそこで働くボーイやキャストも基本的な知識を身につけておいた方が良いといえるでしょう!
風営法の内容についてある程度把握して、自分を守るためにも働くお店を選びましょう!
しかし、「法律なんて難しそうだな…」「なんかめんどくさいな…」などと思っている方も多いですよね!
今回はそんな方でも、安心してナイト業界で働くために「風営法」についてカンタンにわかりやすく教えちゃいます!
風営法とは、簡単に言えばキャバクラなどのナイトワークのお店が守らなくてはいけない法律のことです。
「風営法」という言葉はよく耳にするかもしれませんが、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
「風俗営業」には大きく分けて2種類があり、一つはキャバクラやホストクラブを含む「接待飲食等営業」、もう一つはいわゆる性風俗店の「性風俗関連特殊営業」。
まず、この2つは別物と考えましょう!
風営法はあくまで、18歳未満の⻘少年を健全に育成するための法律で、キャバクラなどの「接待飲食等営業」のお店は、この⾵営法に基づいて各都道府県の公安委員会に許可を申請します。
キャバクラなどの経営者だけでなく、従業員であるボーイも風営法を把握しておくことで、自分が働くお店が法律に基づいて運営しているのかどうかが分かりますよね。
風営法で許可されている風俗営業の営業形態は全部で5種類あります。
ここではどんな業態がどの種類の風俗営業にあてはまるのか、それぞれみていきましょう!
1号営業は、キャバレーを意味しており、そこで接待や飲食、ダンスと言ったサービスを提供する事で該当します。
基準についてですが、面積は66㎡以上、ダンスをする所が、客室面積の5分の1以上となっております。
次に、キャバクラや、ホストクラブ等の接待や飲食、遊興する場所も含まれます!
2号営業は、低い照度の飲食店(照度10ルクス以下)で営業をする事を指します。
例えば、接待等がされていないとしても、客席自体の明るさが10ルクス以下と暗い場合、その客席において、みだらな行為が行われる可能性があると言う考えから風営法で規制されています。
3号営業は、区画席飲食店 と言って、お客様の部屋が区画された飲食店の事を言います。
代表的な例としては、私達にも身近な「インターネットカフェ」です。
4号営業は、麻雀やパチンコ店が該当します。
パチンコ店の場合は、パチンコに関する営業用以外の遊技機を設備してはいけない事や、商品提供を行う設備は、営業をする場所の中でわかりやすく、見やすい場所に設置する事等が基準として上げられます。
5号営業は、ゲームセンター等が該当します。
基準としては、遊戯をする料金として紙幣を挿入するような構造をしている遊技台を設けてはいけない事や、お客様に、現金・有価証券を提供するような構造をしている遊技台を設けないと言う事が上げられます。
キャバクラやホストクラブ以外にも、スナックやガールズバーといった営業形態もあります。
スナックやガールズバーで「風営法の許可を取得」しているお店もありますが、「深夜酒類提供飲食店営業の届け出」で営業している場合もあります。
深夜酒類提供飲⾷店とは、深夜0時を超えて酒類を提供する飲⾷店のことです。
キャバクラやホストクラブなど、第1号営業では、深夜0時〜翌朝6時までの営業が禁⽌されています。
しかし、深夜酒類提供飲⾷店であれば、⾵営法で禁⽌されている時間帯に営業することができるのです。
ただし、深夜酒類提供飲⾷店では、接待⾏為が禁⽌されています。
集客の手段としてナイト業界では当たり前だった客引き(キャッチ)。
しかし、客引きはキャバクラやホスト、ガールズバーなどの業態にかかわらず、禁止されているのをご存じでしたか?
お店が客引きを行う、または客引き行為を利用して入店させる行為は、風営法第22条で禁止されています。
⾵営法に該当しないお店であっても、地方公共団体の所管事項として制定されている条例により、客引き⾏為は禁⽌されています。
ガールズバーやスナックは⾵営法の対象とはなりませんが、客引き行為は条例違反になるので、ボーイに客引き行為を強いるようなお店は悪質なので要注意!
客引き⾏為を⾏うと、厳しい罰則が課せられるので気を付けたいポイントですね。
⾵営法に違反すると、厳しい罰則を受けることになります、、、。
どのような違反をしたかによりますが、風営法に違反してしまうと下記のような厳しい罰則が設けられています。
・1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰⾦⼜は懲役と罰⾦の併科(⾵営法第50条)
・6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科(風営法第52条)
例えば、18 歳未満の⻘少年を雇ったり、⾵営法で定められた営業時間を破ったり、⾵営法の許可がおりていないのに営業をすると、風営法違反にあたります。
自分が働いているお店が風営法に違反したとしても、罰則は経営者だけがうけるものでしょ?従業員には関係ないんじゃ、、、と思いませんでしたか?
関係、あります!!
お店が警察に摘発されると、当たり前ですが営業は停止されます。
すると、ボーイやキャストは働く場所がなくなるわけです。
さらにさらに、従業員にも何か違反していることがないか取り調べられ、巻き込まれる危険性も、、、。
働き口をなくす上に、警察沙汰にまきこまれるなんて。
こんなはずじゃなかった、、、、。
そうならないように、自分が働くお店が風営法に違反していないかどうか判断することは、とっても大切です!